不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和5年出題 問24)
① 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
② 不動産取得税は、目的税である。
③ 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
④ 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
① ☓
特別徴収ではない。
特別徴収とは、給料の差し引き(会社が給与から天引きして納める方法など)のように、徴収義務者が代わって納める方法ですが、不動産取得税ではこの方法は採用されていません。
例えば東京都の不動産なら、東京都主税局の都税事務所から送付される納税通知書によって納付する「普通徴収」の形式です。
② ☓
不動産取得税は、使い道が特定されていない「普通税」であり、特定の事業に充てる「目的税」ではありません。
余談ではあるが、過去に宅建試験に出題された税目で、「目的税」に当たるものは「都市計画税」だけである。
地方税法第4条第1~2項(道府県が課することができる税目)
道府県税は、普通税及び目的税とする。
2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。
ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一 道府県民税
二 事業税
三 地方消費税
四 不動産取得税
五 道府県たばこ税
六 ゴルフ場利用税
七 軽油引取税
八 自動車税
九 鉱区税
地方税法 第5条第6項
6市町村は、前2項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
一 都市計画税
二 水利地益税
三 共同施設税
四 宅地開発税
五 国民健康保険税
③ ☓
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される道府県税(地方税)です。不動産が所在する都道府県が、その不動産の取得者に課する税金であり、市町村や特別区(東京23区など)が課する税金ではありません。
地方税法 第73条の2第1項
(不動産取得税の納税義務者等)
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
④ 〇
そのとおり。
不動産取得税は、国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区など)が不動産を取得した場合、課することができません。
地方税法 第73条の3
(国等に対する不動産取得税の非課税)
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
2不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
正解 ④
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