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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:不動産取得税の非課税者(令和5年出題 問24)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和5年出題 問24)

 

① 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。 

 

② 不動産取得税は、目的税である。

 

③ 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。

 

④ 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

 

① ☓

特別徴収ではない。

特別徴収とは、給料の差し引き(会社が給与から天引きして納める方法など)のように、徴収義務者が代わって納める方法ですが、不動産取得税ではこの方法は採用されていません。

例えば東京都の不動産なら、東京都主税局の都税事務所から送付される納税通知書によって納付する「普通徴収」の形式です。

 

② ☓

不動産取得税は、使い道が特定されていない「普通税」であり、特定の事業に充てる「目的税」ではありません。

余談ではあるが、過去に宅建試験に出題された税目で、「目的税」に当たるものは「都市計画税」だけである。



 

地方税法第4条第1~2項(道府県が課することができる税目)

道府県税は、普通税及び目的税とする。

2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。

ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

一 道府県民税

二 事業税

三 地方消費税

四 不動産取得税

五 道府県たばこ税

六 ゴルフ場利用税

七 軽油引取税

八 自動車税

九 鉱区税

 

 

 

 

地方税法 第5条第6項

6市町村は、前2項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。

一 都市計画税

二 水利地益税

三 共同施設税

四 宅地開発税

五 国民健康保険税

 

 

 

③ ☓

不動産取得税は、不動産の取得に対して課される道府県税(地方税)です。不動産が所在する都道府県が、その不動産の取得者に課する税金であり、市町村や特別区(東京23区など)が課する税金ではありません。

 

 

地方税法 第73条の2第1項

(不動産取得税の納税義務者等)

不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

不動産取得税は、国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区など)が不動産を取得した場合、課することができません。

 

 

地方税法 第73条の3

(国等に対する不動産取得税の非課税)

道府県は、、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。

2不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。

 

 

 

正解 ④

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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:不動産取得税が課される主な取得理由(平成30年出題 問24)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成30年出題 問24)

 

① 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。

 

② 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

 

③ 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。

 

④ 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

 

① ☓

不動産取得税は確定申告をしてから納税するのではない。

そもそも不動産取得税は国税ではないので、都道府県が課す地方税である。

従って税務署ではなく、都道府県税の機関に納付する。

例えば東京都の不動産なら、東京都主税局の都税事務所から送付される納税通知書によって納付する「普通徴収」の形式です。

 

② ☓

家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合は、その改築をもって新たな不動産の取得とみなされるため、増加した価格を課税標準として不動産取得税が課されます。

 

 

地方税法第73条の2第3項

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

相続によって不動産を取得した場合、原則として不動産取得税は課されません。

 

 

地方税法第73条の7第1項1号(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)

道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得

 

 

 

不動産取得税は、売買、贈与、建築(新築・増築・改築)、交換などによって不動産(土地・建物)を取得した際に、その取得者に一度だけ課せられる地方税です。

非課税になる事例もありますが、数が多いのと、宅建試験では、非課税の代表選手は「相続」ですので、これだけは抑えておきましょう。

 

 

④ ☓

不動産取得税は面積が小さい場合に非課税になるといった規定はない。

ただ、「軽減措置」の規定に面積要件がある。

土地自体の面積に上限・下限はありませんが、その土地の上に立つ住宅が上記の床面積要件(40㎡〜240㎡など)をクリアしていることが連動して必須条件となります。

不動産取得税が安くなる要件に「面積規準」があるのであって、面積の大小によって非課税になるわけではない。

混同しやすいので、注意してください。

 

 

地方税法第73条の14第1項

住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。

 

 

 

 

地方税法施行令第37条の16第1項1号(法第73条の14第1項の住宅の建築)

法第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。

一 共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。次号、第39条の2の4第1項及び第39条の3において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第39条の3において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第37条の18第1項及び第39条の2の4第1項第1号において同じ。)が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築

 

 

 

正解 ③

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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(令和7年出題 問23)

土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和7年出題 問23)

 

① この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。

 

② この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。

 

③ この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。

 

④ この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未 満のものに限られる。

 

① 〇

そのとおり。

土地の売買による所有権移転登記の軽減措置(本則2.0%から1.5%への軽減)は、地目にかかわらず「土地」であれば対象となります。

条文を掲載するが、地目による制限の規定はない。

 

 

租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五

二 所有権の信託の登記 千分の三

2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一 売買による所有権の移転の登記 千分の七・五

二 所有権の信託の登記 千分の一・五

3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第24条第4項の規定にかかわらず、千分の三とする。

 

 

 

② ☓

そんな規定はない。

価額についての制限はない。

 

③ ☓

法人でも適用を受けられる。

これが「住宅用家屋税率の軽減措置」の方であれば、法人には適用がない。

だが問題文は「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」である。

「住宅用家屋」の場合と混同しないように注意しよう。

条文にも「個人又は法人が」としっかり書いてある。

 

 

租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五

二 所有権の信託の登記 千分の三

2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一 売買による所有権の移転の登記 千分の七・五

二 所有権の信託の登記 千分の一・五

3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第24条第4項の規定にかかわらず、千分の三とする。

 

 

 

④ ☓

そんな規定はない。

面積制限はない。

 

正解 ①

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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(平成30年出題 問23)

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(平成30年出題 問23)

 

① 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。

 

② この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。

 

③ 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであっても、一定の耐震基準に適合していない場合は、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。

 

④ この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。

 

① ☓

そんな規定はない。

「床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ」この税率の軽減措置の適用を受けることができないなどといった規定は存在しない。

あるのは面積規定があるのは、住宅の床面積が50㎡以上という規定である。

 

 

租税特別措置法施行令第42条第1項(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

一 当該家屋が前条第1号又は第2号イに該当するものであること。

二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること

 

 

 

 

租税特別措置法施行令第41条(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)

法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第1項において同じ。)が証明したものとする。

一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの

二 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの

 

 

 

② 〇

そのとおり。

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、取得原因が限定されており、「売買」または「競落(競売による取得)」による取得に限られます。

したがって、交換、贈与、財産分与、相続による所有権移転登記にはこの軽減措置は適用されません。



 

租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 

 

 

租税特別措置法施行令第42条3項

3 法第73条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。

 

③ ☓

この制度の適用を受けるには、下記の要件1.2.をクリアすればよい。

 

1.床面積が50㎡以上

2.下記のうち、いずれかの要件を満たすこと。

・昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

・建築基準法若しくは国土交通大臣が財務大臣が定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

 

つまり、安全性の規準を満たしていなくても、昭和57年1月1日以後に建築されたものであれば適用される。



 

租税特別措置法施行令第42条第1項(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

一 当該家屋が前条第1号又は第2号イに該当するものであること。

二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること

 

 

 

④ ☓

「税務署長の証明書」の部分が誤り。

正確には「市町村長の証明書」である。

 

 

租税特別措置法施行令第42条第1項本文(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

 

 

 

正解 ②

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。

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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(平成26年出題 問23)

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(平成26年出題 問23)

 

① この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。

 

② この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。

 

③ この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。

 

④ この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。

 

① ☓

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、「建物(住宅用家屋)」のみに適用され、その敷地である「土地」の所有権移転登記には適用されません。

条文にも、土地の記載は一切ない。

 

 

租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 

 

 

② ☓

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、「個人が自己の居住の用に供する(マイホームとして自分で住む)」家屋であることが絶対の要件となっています。

 

条文にも「個人が」とはっきり書いてある。

 

 

租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 

 

 

③ ☓

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、過去に利用したことがある人であっても、新たに取得した住宅用家屋が要件を満たしていれば何度でも重ねて適用を受けることができます。

法律上、適用回数の制限を設けて「以前に適用を受けたことがある者には適用しない」とする規定はない。

 

④ 〇

そのとおり。

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置を受けるためには、床面積(登記簿面積)が50㎡以上でなければなりません。そのため、いくら一定の耐震基準に適合していても、床面積が50㎡未満である場合はこの軽減措置の適用対象外となります。

 

 

租税特別措置法施行令第42条第1項(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

一 当該家屋が前条第1号又は第2号に該当するものであること。

二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること

 

 

 

 

租税特別措置法施行令第41条(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)

法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第1項において同じ。)が証明したものとする。

一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの

二 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの

 

 

 

正解 ④

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:印紙税の課税される覚書・土地の賃貸借契約書の取扱(令和4年出題 問23)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。(令和4年出題 問23)

 

① 土地を 8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。

 

② 一の契約書に甲土地の譲渡契約 (譲渡金額 6,000万円) と乙建物の譲渡契約 (譲渡金額 3,000万円) をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

 

③ 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年と「する」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。

 

④ 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

 

① ☓

本契約書を後日作成することが明記されていても、その覚書には印紙税が課されます。

日本の印紙税法において、重要なのは文書の「名称」ではなく「記載されている内容(実質)」です。

土地を8,000万円で譲渡するという当事者間の合意(意志の合致)が文書に記載されているため、それ自体が第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。更に、「後日、本契約書を作成する」という文言があっても、その覚書が「契約の成立を証明する目的」で作成されたものである以上、課税対象から外れることはありません。

 

 

印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)

番号 1号

物件名 1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

 

課税標準及び税率

1 契約金額の記載のある契約書

五千万円を超え一億円以下のもの 六万円

 

 

 

② ☓

一の契約書(1通の文書)に、同じ号に属する課税事項が2つ以上記載されている場合、それぞれを区分して記載していたとしても、印紙税の課税標準となる記載金額はそれらの合計額となります。

 

 

印紙税法基本通達第24条第1号

通則4に規定する記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。 (昭59間消3-24、平元間消3-15改正)

(1) 一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合 

当該記載金額の合計額

 

(例) 

1 請負契約書

A工事200万円、B工事300万円 (第2号文書)500万円

 

2 不動産及び鉱業権売買契約書

不動産1,200万円、鉱業権400万円  (第1号文書)1,600万円

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

印紙税は、文書のタイトルが「契約書」であるか「覚書」や「合意書」であるかに関わらず、その記載内容(実質)によって課税の有無が判断されます。原契約の内容を変更・補充する文書も、印紙税法上の「契約書」に該当します。

原契約である「土地の賃貸借契約書」は、印紙税法における第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)という課税文書に該当します。

 

 

印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)

番号

物件名

2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

 

 

 

④ ☓

問題文のケースでは原則として「土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)」には該当せず、印紙税は課されません。

車庫という設備(施設)のある駐車場だからです。

建物賃貸借契約書は不課税文書ですが、それに準ずるとされています。

 

 

国税庁の「質疑応答事例(駐車場使用契約書)」

【照会要旨】

 次の文書は、土地を駐車場として使用することについての文書ですが、どのように取り扱うのでしょうか。

【回答要旨】

 記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。

 駐車場の利用を内容とする契約書については、その態様に応じて、次のように取り扱われます。

(1) 駐車場として土地を賃貸借するもの…………土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)

(2) 車庫を賃貸借するもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書)

 

 

 

正解 ③

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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:国との契約書、変更契約書の印紙(平成20年出題 問27)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成20年出題 問27)

 

① 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。

 

② 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。

 

③ 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、 8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。

 

④ 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、 A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

 

① ☓

全額返還される旨が記載されていても、敷金の領収証は印紙税法上の課税文書(第17号の2の受取書)に該当するため、印紙税が課税されます。

敷金の受領は「金銭の受取書」にあたります。後日全額返還される預り金的な性質であっても、金銭を受け取った事実があるため、印紙税法別表第一(17号の2)の受取書として課税対象となります。

 

 

印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)

物件名 17

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの

 

課税標準及び税率

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの

次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。

百万円以下のもの 二百円

 

 

 

② ☓

土地譲渡契約書(課税文書)に貼り付けた収入印紙の消印は、契約当事者本人だけでなく、その代理人、支配人、その他の従業者(従業員)の印章または署名で行っても有効です。

印紙の再利用(使い回し)を防止するため、印章(認め印や社印など)または署名(ボールペン等による自筆のサイン。鉛筆など消えやすいものは不可)で消印する。

消印する人は、当事者本人、代理人、従業員など。また、当事者のうち誰か1人のもので足ります(全員で消印する必要はありません)。

 

 

印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)

課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

 

 

 

③ ☓

契約金額を減額する変更契約書であっても、印紙税が課されない(非課税となる)わけではなく、一律200円の印紙税が課されます。

契約金額を減少させる変更契約書(第1号文書や第2号文書など)は、印紙税法上「記載金額がないもの(金額の記載がない文書)」として扱われます。

 

 

印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)

物件名

1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

 

課税標準及び税率

2 契約金額の記載のない契約書一通につき 二百円

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

国と国等以外の者が共同で作成した課税文書については、国等以外の者が保存する契約書は国が作成したものとみなされるため、私人が保存する契約書には印紙税は課税されません。

 

 

印紙税法 第4条第5項

5 次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。

 

 

 

正解 ④

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