民法の世界では、とても有名な判例(最判平成10年7月17日)からの出題です。この判例はとても重要なのでここでしっかりと覚えておきましょう。尚、この判例も含めて、無権代理を解説したライブドアブログのページを、下の方に貼っておきますので、宜しければご確認ください。(令和元年出題)
次の①から④までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、 無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。
けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ず (民法113条1項)、 本人が追認 を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
① 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
② 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
③ 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、 第三者の権利を害することはできない。
④ 本人が無権代理人を相続した場合、 当該無権代理行為は、その相続に より当然には有効とならない。
① 〇
そのとおり。本人が追認拒絶をした場合、無権代理行為の無効が「確定」する。「確定」した後に、追認で有効になることを認めてしまうと、法律関係がとても不安定になり、世の中が混乱するからである。
従って、拒絶の後に追認しても、有効となることはない。
② ☓
法律効果は異なる。
本人が追認拒絶をする前に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は、本人の有していた「追認権」と「追認拒絶権」の両方を相続したものとなる。しかし、無権代理人が、無権代理行為をしておいて、後から気が変わって「追認拒絶権」を行使しようとしても、それは信義則(道徳・信用みたいなものです)に反するだろうということで、無権代理人に「追認拒絶権」を認めない判例がある(最判昭40.6.18)
つまり、この場合は、無権代理行為は有効となる(この判決は無権代理人が本人を単独で相続した場合である。共同相続の場合は、また結論が異なります。お時間に余裕のある方は、こちらの判例を確認してみてください(最判平5.1.21))
③ 〇
問題文は、民法116条そのままの記述である。
「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない」
無権代理行為も、本人が追認すれば、契約の時にさかのぼって効力が発生する。
④ 〇
本人が無権代理人を相続した場合、当然には有効にならない。
無権代理人の「履行」の義務と、反対に追認拒絶した場合には契約の履行ができない訳であるから、損害賠償が発生する。その相手方への「損害賠償」の義務を本人が相続するからである。
問題文は、文章から判断して、こちらの判例(最判昭37.4.20)を指していると思われる。
また、この事例ではもう一つ、有名な判例がある(最判昭48.7.3)お時間に余裕のある方は、判例六法などで確認してみてください。
正解 ②
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無権代理について基礎的な内容を復習したい方は、下記のページからご確認ください。