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【宅建過去問】不動産登記法:仮登記・合筆について覚えよう(平成20年出題 問16)

不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成20年出題 問16)

 

① 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

 

② 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。

 

③ 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、 持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、 申請することができない。

 

④ 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、 申請することができない。



① 〇

そのとおり。

この「利害関係人の承諾」が必要とされるのは、本登記によって自己の権利が消滅・縮減してしまう結果となる第三者が存在する所有権に関する仮登記の本登記に限られます。抵当権などの所有権以外の仮登記に基づく本登記では、利害関係人の承諾は不要です。

 

不動産登記法第109条第1項

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

 

 

② ☓

単独で申請できる。

通常、登記手続きは権利者と義務者が共同で行う必要がありますが、同条により「登記義務者の承諾がある場合」は、権利者が単独で仮登記を申請できると規定されています。

 

不動産登記法第107条(仮登記の申請方法)

1.仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

2.仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第22条本文の規定は、適用しない。

 

 

③ 〇

そのとおり。

不動産登記法第41条4項に、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記」はできないと明確に記載がある。

 

不動産登記法第41条(合筆の登記の制限)

次に掲げる合筆の登記は、することができない。

1.相互に接続していない土地の合筆の登記

2.地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

3.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

4.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

5.所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

6.所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

 

 

④ 〇

そのとおり。

不動産登記法第41条2項に「地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記」はできないと、明確に記載がある。

実務で登記簿を取得したことがある方なら理解が早いが、土地表題部の地目が2つ並んでいることを目にしたことはない筈だ。

 

不動産登記法第41条(合筆の登記の制限)

次に掲げる合筆の登記は、することができない。

1.相互に接続していない土地の合筆の登記

2.地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

3.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

4.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

5.所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

6.所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

 

 

正解 ②

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