宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成19年出題 問33)
① 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。
② 宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条 (過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。
③ 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。
④ D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。
① ☓
国土交通大臣の免許を得なければならない。
企業方針として、本社は管理部門のみを置き、支店のみで営業活動を行う考え方の会社もたくさんある。
そのような場合でも、いくら本店(主たる事務所)で宅建業をやっていないから、実際に宅建業をやっている県での免許とはならない。
宅建業法上は、本店(主たる事務所)も支店(従たる事務所)も、事務所である。
② ☓
取消されない。
問題文にある「過失傷害罪」は、宅地建物取引業法第5条1項6号に挙げる罪目にない。
他人に怪我を負わせてしまったとはいえ、わざとではない。
人を脅したり、暴力をふるったりした場合など、悪質な罪目で罰金刑を受けた場合は、欠格者となる。
宅地建物取引業法第5条1項6号をよく確認しておこう。
宅地建物取引業法第5条(免許の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
三 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、暴行罪、傷害罪、傷害現場助勢罪、凶器準備集合結集罪、背任罪、脅迫罪、暴力行為等処罰に違反したことによの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
八 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十五 事務所について第31条の3に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
③ 〇
そのとおり。
免許取消処分より5年経過しないと免許は貰えない。
宅地建物取引業法第5条1項2号の規定である。
宅地建物取引業法第5条(免許の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
三 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、暴行罪、傷害罪、傷害現場助勢罪、凶器準備集合結集罪、背任罪、脅迫罪、暴力行為等処罰に違反したことによの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
八 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十五 事務所について第31条の3に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
④ ☓
5年経過していなくても免許を受けることができる。
破産者は復権を得れば、すぐにでも免許を貰える。
復権を得ていれば、その取締役は欠格者ではない。
宅地建物取引業法第5条1項1号(免許の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
正解 ③
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