宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
(令和7年出題 問27)
① 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
② 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
③ 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者 の事務所において行わなければならない。
④ 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
① 〇
そのとおり。
管理の委託先の商号・名称及び所在地は重要事項説明の項目である。
試験対策として、マンションの重要事項説明の場合にだけ登場する説明項目を下記にまとめました。
全てを網羅しているわけではありませんが、試験対策として重要な項目を書きます。
お時間の余裕の無い方は、これだけでも抑えてください。
・マンション特有の主な説明項目(あくまで試験対策として揚げました)
1.敷地に関する権利:敷地利用権の種類と内容(所有権・地上権・借地権)
2.共用部分に関する規約:共用部分の範囲や管理に関する規約の定め
3.専有部分に関する規約:ペット飼育やピアノなどの音楽演奏・事務所利用などの制限に関する規約
4.専用使用権:専用庭や駐車場などの専用使用権に関する定め
5.費用の減免:特定の者に管理費や修繕積立金を減免する規約の有無
6.修繕積立金:計画的維持修繕費用の積み立て内容と現在の積立額
7.通常の管理費用:毎月支払う管理費用の額
8.管理の委託先:管理会社の商号・名称および主たる事務所の所在地
9.修繕の実施状況記録:建物の維持修繕の実施状況が記録されている場合のその内容
② ☓
まず、問題文の「重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず」の部分が誤り。
必ずしも「専任」の宅建士が記名しなくても良い。説明も「専任」の宅建士がやらなければならないといった規定はない。
次に「買主にも当該書面に記名させなければならない」の部分だが、試験上、法律上は誤りである。
ここは実務者が勘違いしやすいところである。
実務では、重要事項説明書の一番最後に「宅地建物取引士証を提示の上、重要事項の説明を受け、この重要事項説明書を受領しました」と、買主に受領の署名捺印をもらっている。
近年の本試験では、実務者有利の問題も多いが、実務者をひっかける問題も多い。
注意してください。
③ ☓
実は重要事項説明を行う場所については、宅建業法上、規定がない。
つまりカフェやファミレスでやっても良いのである。
申込や契約の場所について、「クーリングオフ」の規定や、「事務所と案内所」の規定があるが、重要事項説明については規定がないのだ。
④ ☓
説明しなくてよい。
俗にいう「危険負担」の話は、定めがある場合は契約書の記載事項である。定めがあるなら、契約書の内容を説明するときに行えばよい。
ただ、ここでも実務者が勘違いしやすい。
重要事項説明書には「契約の解除」の項目が説明内容になっている。
その「契約解除」の項目で、この「危険負担」の内容が出てくる場合が殆どである。
つまり、実務では、重要事項説明の際に、契約書(案)を用いて「危険負担」の内容を説明している。
しかし、試験上、宅建業法上は「危険負担」は説明項目にない。
宅建業法35条に重要事項説明書記載項目が揚げられていますが、条文全文を掲載すると、とても長くなってしまうので、記載項目を確認されたい方は、管理者の解説記事(ライブドアブログに移動します)で確認してください。
正解 ①
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「重要事項説明と35条書面の交付」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説したこちらの講義記事(ライブドアブログへ移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!