宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約 (代金3,200万円) を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(令和3年出題 問42)
① 割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。
② 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、 Aは、宅地 建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金 100万円、中間金60万円を受領することができる。
③ 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
④ 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。
① ☓
「Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに」の部分が誤り。
正確には「Bから960万円の賦払金の支払を受けるまでに」である。
受け取った代金の総額が代金の3割(30%)以下なら、宅建業者は所有権を留保できる。
代金3200万円の30%は960万円である。
宅地建物取引業法第43条(所有権留保等の禁止)
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
ただし、買主が、当該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
2 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
3 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
ただし、宅地建物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権及び当該宅地又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
4 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
② 〇
そのとおり。
まず未完成物件である。
そして売買代金は3200万円である。
3200万円の5%は160万円である。これを超える若しくは1000万円を超える手付金等を受領するには保全措置を講じなければならない。
問題文では160万円受領しようとしている。
ギリギリで、手付金保全措置なしで、受領できる。
宅地建物取引業法第41条1項本文及び但書(手付金等の保全)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
③ ☓
問題文の特約は有効である。
宅建業者が自ら売主となり買主が非業者である場合、損害賠償の予定額と違約金の合計額は売買代金の10分の2(20%)までと定められています。3200万円の20%は640万円になるため、合計640万円までの設定が認められる。
問題文の特約は損害賠償の予定額と違約金の合計額が640万円である。
よってギリギリで規定の範囲内である。よって特約は有効である。
宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
④ ☓
契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めないということは、実際に被害にあった額を賠償しなくてはならないということになる。余談だが、民法における損害賠償請求額(損害の発生およびその金額)の立証責任は、原則として損害賠償を請求する側(被害者や債権者)が負います。
契約書の売買代金の金額は、この場合、関係ない。
正解 ②
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「宅建業者が売主の場合の規制」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説したこちらの講義記事(ライブドアブログへ移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!