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【宅建過去問】宅建業者が売主の場合の規制:買主からの申し出によるクーリングオフができない場所(令和6年出題 問30)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和6年出題 問30)

 

① Aがクーリングオフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。

 

② Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリ ング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

 

③ Bが、自らの申出により、 喫茶店において、 宅地の買受けの申込み及 びAとの売買契約の締結をした場合、 Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。

 

④ Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

 

① 〇

そのとおり。

告知書に宅地建物取引士の記名は不要である。

施行規則を引用します。内容は把握しておいてください。

 

宅地建物取引業法施行規則第16条の6(申込みの撤回等の告知)

法第37条の2第1項第1号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。

一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所

二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号

三 告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。

四 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。

五 第3号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。

六 第3号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

 

 

② 〇

そのとおり。

買主からの申し出により、「買主の自宅若しくは勤務先」にて申込をした場合、クーリングオフはできない場所で申込をしたことになる。

宅建業法も「当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所」で申込をした場合には、クーリングオフはできないとしている。

 

宅地建物取引業法施行規則第16条の5(法第37条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)

法第37条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる場所のうち、法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの

イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所

ハ 当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所

 

 

③ 〇

そのとおり。

クーリングオフができる。

買主の申し出により「喫茶店」で申込をしている。

問題②の解説にもあるが、いくら買主の申し出とはいえ、「自宅若しくは勤務先」や「宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所」以外の場所で、申込をしたら、クーリングオフができる。

 

④ ☓

クーリングオフができる。

これも問題②の解説を参照してください。

いくら買主からの申し出とはいえ、「融資先の銀行」は、クーリングオフができる場所である。

買主からの申し出で、クーリングオフができない場所は「自宅若しくは勤務先」だけである。

 

正解 ④

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