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【宅建過去問】宅建業者が売主の場合の規制:他人物売買の事例問題(平成17年出題 問35)

宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお、この間において、AとC以外の者は宅地建物取引業者でないものとする。(平成17年出題 問35)

 

① Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。

 

② Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。

 

③ Gの所有する宅地について、AはGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。

 

④ Iの所有する宅地について、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。

 

① 違反ではない。

CはAに売却する前に、所有者Bと売買契約を締結している。

その登記がなされる前にAに売却しているが、CがBとの契約した事実がある。これで宅建業法のルールは守っている。

宅建業法も登記までは求めていない。

 

宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

 

 

② 違反ではない。

Aは、自己所有の土地建物を売却しただけである。

何も問題はない。賃借人がいるが、単にオーナーがAからFに移ったということである。

アパートなどの収益物件の所有者が売買で変わることはよくあることだ。

俗にいう「オーナーチェンジ」である。実務をされている方ならすぐに分かったであろう。

 

③ 違反ではない。

他人の物を、宅建業者自ら売主として売却する場合、所有者と、予約を締結していれば、問題なく転売できる。

宅建業法の条文にもしっかり書いてある。

 

宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

 

 

④ 違反である。

所有者との売買契約の停止条件が成就していないのであれば、Aがその宅地について、Aが手に入れて、Jに引き渡せるかどうか、はっきりしていない。

停止条件などの、条件がまだ残っている場合は、売買契約を締結していても、売却はできない。

こちらも条文にしっかり書いてある。

 

宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

 

 

正解 ④

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