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【宅建過去問】監督処分と罰則:業務停止処分に関する出題(平成28年出題 問26)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。(平成28年出題 問26)

 

① Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

 

② Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

 

③ Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

 

④ Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

 

① 〇

そのとおり。

宅建業者Aが法第35条の重要事項説明を行わなかった場合、免許権者である甲県知事はAに対して業務停止を命じることができます。

 

宅地建物取引業法第65条第2項

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。

一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。

二 第13条、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第31条の3第3項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。

 

 

② ☓

甲県知事免許の宅建業者であっても、乙県内で業務を行い、その業務に関して著しく不当な行為を行ったときは、その地を管轄する乙県知事もAに対し業務停止を命ずることができます。

 

宅地建物取引業法第65条第4項(第5号)

4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 第1項第3号又は第4号に該当するとき。

二 第13条、第31条の3第3項(事務所に係る部分を除く。)、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2又は第48条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。

三 第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。

四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

五 前3号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 

 

③ ☓

「1年を超える期間を定めて」の部分が誤り。

正確には「1年以内の期間を定めて」である。

宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、宅建業者が都道府県知事などの免許権者から受けた指示処分に従わないときは、免許権者は1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止(業務停止処分)を命ずることができます。

 

宅地建物取引業法第65条第2項(第3号)

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。

一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。

二 第13条、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第31条の3第3項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。

三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。

 

 

④ ☓

「自ら貸主」は宅建業ではない。大家業である。

当然、宅建業ではないから、宅建業法の適用がない。罰則規定も適用されない。

 

正解 ①

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