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【宅建過去問】監督処分と罰則:宅地建物取引士の事務禁止処分、登録消除(平成30年出題 問32)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成30年出題 問32)

 

① 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

 

② 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

 

③ 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

 

④ 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の 禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

 

① 〇

そのとおり。

宅地建物取引士が処分を受けた原因について、所属する宅地建物取引業者側に責任があるときは、大臣免許であっても国土交通大臣がその業者に対して指示処分を行うことができます。

 

宅地建物取引業法第65条第1項(第4号)(指示及び業務の停止)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13条、第15条第1項若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。

二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。

三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。

四 宅地建物取引士が、第68条又は第68条の2第1項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

 

 

② ☓

「宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない」の部分が誤り。

正確には「当該登録を消除しなければならない」である。

宅地建物取引士が不正の手段により登録を受けた場合、登録をした都道府県知事は、その宅地建物取引業法 第68条の2の規定により、登録を消除しなければなりません。

 

宅地建物取引業法 第68条の2(登録の消除)

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。

一 第18条第1項第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。

二 不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき。

三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。

四 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2 第18条第1項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

一 第18条第1項第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。

二 不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき。

三 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

 

 

③ ☓

そんな規定はない。

ただ、「宅建業者」に指導、助言及び勧告をすることはできる。

 

宅地建物取引業法第71条(指導等)

国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

 

 

④ ☓

「宅地建物取引士証を乙県知事に 提出しなければならない」の部分が誤り。

正確には「宅地建物取引士証を甲県知事に 提出しなければならない」である。

宅地建物取引士が事務の禁止処分を受けた場合、効力が発生したときは速やかに、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事(この場合は登録先である甲県知事)に提出しなければなりません。

 

宅地建物取引業法第22条の2 第7項

7 宅地建物取引士は、第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

 

 

正解 ①

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