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【宅建過去問】監督処分と罰則:免許取消処分・聴聞・広告の規定(令和6年出題 問31)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

(令和6年出題 問31)

 

① 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

 

② 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

 

③ 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。 

 

④ 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

 

① 〇

そのとおり。

免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は、業者が指示処分(法第65条第1項)に従わないとき、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができます。更に: 免許権者は、業者が業務停止処分に違反した(=停止期間中に業務を行った)とき、必ずその免許を取り消さなければなりません(必要的免許取消事由)

 

宅地建物取引業法第65条第2項第3号

2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。

 

 

宅地建物取引業法第66条第1項第9号(免許の取消し)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

 

 

② ☓

「その公告の日から2週間を経過しても」の部分が誤り。

正確には「その公告の日から30日を経過しても」である。

「その免許を受けた」国土交通大臣または都道府県知事(免許権者)が処分を行います。事務所の所在地を確知できない(連絡が取れない)場合、官報や都道府県の公報で公告します。公告の日から30日を経過しても申し出がない場合に取消が可能となります。この規定による免許取消は、必ず取り消さなければならない「なすべき」処分ではなく、取り消すことが「できる」処分です。

 

宅地建物取引業法 第67条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

 

 

③ ☓

聴聞は公開の場で行われる。

一般の行政手続法では聴聞は非公開が原則ですが、宅建業法に基づく聴聞は、処分を受ける者の正当な利益を保護し、処分の公正さを担保するために公開の場で行うことが義務付けられています。

 

宅地建物取引業法 第69条(聴聞の特例)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第16条の15第3項から第5項までの規定は、第65条、第66条、第67条の2第1項若しくは第2項、第68条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。

 

 

宅地建物取引業法 第16条の15 第5項

5 第3項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 

 

④ ☓

免許取り消し処分も業務停止処分も公告しなければならない。

 

・宅地建物取引業法第65条第2項(および第4項)に基づく業務停止処分

・宅地建物取引業法第66条に基づく免許取消処分

 

宅地建物取引業法第70条第1項(監督処分の公告等)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条第2項若しくは第4項、第66条又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 

 

正解 ①

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