甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この間において「登録」という。) を受けている宅地建物取引士Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成25年出題 問42)
① Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
② Aは、 乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
③ Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
④ Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
① ☓
宅地建物取引士が他人に名義貸しをして、その他人が宅建士である旨の表示をした場合、業務地の都道府県知事(乙県知事)から指示処分だけでなく、事務の禁止処分を受けることもあります。
登録を受けている知事だけでなく、業務を行った場所(乙県)の知事も、必要な指示や事務の禁止処分を行うことができます。
宅地建物取引業法第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
② 〇
そのとおり。
登録の消除は、免許を与えた知事(免許権者)しかできない。
免許を与えた人が、免許を取り上げることができるのである。
条文にも、他県の知事が登録消除できるとは書いていない。
宅地建物取引業法第68条の2第1項(登録の消除)
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第18条第1項第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき
③ ☓
甲県知事から登録を消除される。
事務の禁止の処分に違反したときは、登録消除の対象となる。
宅地建物取引業法第68条の2第1項(登録の消除)
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第18条第1項第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき
④ ☓
乙県知事から指示処分を受けることがある。
他県の知事であっても、指示処分、事務禁止処分ができる。
条文にもはっきり書いてある。
尚、「乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはある」の記述は正しい。
宅地建物取引業法第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
正解 ②
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