宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成23年出題 問44)
① 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
② 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
③ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
④ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の 宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。
① 〇
そのとおり。
国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
宅地建物取引業法第71条(指導等)
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
② 〇
そのとおり。
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、指示処分や業務停止処分、さらには免許取消処分をしようとするときは、行政手続法に基づいて聴聞を行わなければなりません。これらは「弁明の機会の付与」という簡易な手続きではなく、必ず聴聞の手続きが必要です。
宅地建物取引業法 第69条(聴聞の特例)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第16条の15第3項から第5項までの規定は、第65条、第66条、第67条の2第1項若しくは第2項、第68条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
③ ☓
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合だけでなく、業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当と認められるときも監督処分の対象となります。
建築基準法や不当景品類及び不当表示防止法(景表法)など、業務に関連して他法に違反し不適当と認められる場合などが一例として揚げられます。
④ 〇
そのとおり。
宅地建物取引業者は、専任の宅地建物取引士の設置要件を満たさなくなった場合、2週間以内に必要な措置(後任の選任など)を執らなければなりません。この期間内に要件を満たす措置を執らなかったときは、業務停止処分などの監督処分の対象となります。
宅地建物取引業法第31条の3第3項
3 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
宅地建物取引業法第65条第2項
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第31条の3第3項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
正解 ③
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