宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。(令和1年出題 問29)
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
エ 宅地建物取引業者D (丁県知事免許) は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠っ た。この場合、 Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
① 一つ
② 二つ
③ 三つ
④ 四つ
ア ☓
この問題は難問である。
まず誰が処分をしようとしているのか、問題文をよく読んでほしい。
処分を下そうとしているのは甲県知事である。
業務停止処分は、他県で登録の宅建業者でも、大臣免許の宅建業者でも甲県知事独断で、関係なくできる。
宅建業者が大臣免許であることと、国土交通大臣が重大な処分をする際には、内閣総理大臣と協議しなければならないという規定を切り離して考える必要がある。
内閣総理大臣との協議が必要なのは、国土交通大臣が重大な処分をしようとする場合である。
甲県知事が処分したい場合は、単独でできる。権限がしっかりあるのだから。
宅地建物取引業法第71条の2第1項(内閣総理大臣との協議等)
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第31条第1項、第32条から第34条まで、第34条の2第1項(第34条の3において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第35条(第3項を除き、同条第4項及び第5項にあつては、同条第1項及び第2項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第35条の2から第45条まで、第47条又は第47条の2の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第65条第1項(第2号から第4号までを除く。)若しくは第2項(第1号及び第1号の2を除く。)又は第66条第1項(第1号から第8号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ 〇
そのとおり。
乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
聴聞は公開の場で行われる。
一般の行政手続法では聴聞は非公開が原則ですが、宅建業法に基づく聴聞は、処分を受ける者の正当な利益を保護し、処分の公正さを担保するために公開の場で行うことが義務付けられています。
宅地建物取引業法 第69条(聴聞の特例)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第16条の15第3項から第5項までの規定は、第65条、第66条、第67条の2第1項若しくは第2項、第68条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
宅地建物取引業法 第16条の15 第5項
5 第3項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ウ 〇
そのとおり。
宅地建物取引業法により、免許を受けた宅建業者が「免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき」は、免許権者(この場合は丙県知事)は必ずその免許を取り消さなければならないと定められています。このように、裁量の余地なく必ず取り消さなければならない事由を「必要的免許取消事由」と呼びます。
宅地建物取引業法第66条(免許の取消し)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
エ 〇
そのとおり。
宅地建物取引業法(宅建業法)第72条第1項に基づき、免許権者(この場合は丁県知事)から業務について必要な報告を求められたにもかかわらず、報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
宅地建物取引業法第83条第1項5号
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五 第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
正解 ③
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