宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成27年出題 問43)
① 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
② 甲県に本店、 乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の 30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
③ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
④ 宅地建物取引業者D (国土交通大臣免許) は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
① 〇
そのとおり。
宅建業者が自ら売主となる売買で契約不適合責任を免除する特約を設けることは法律で禁止されており、物件の所在地を管轄する県知事から指示処分を受けることがあります。
宅地建物取引業法第65条第3項
3 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13条、第15条第1項若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
② ☓
業務停止処分、指示処分ができるのは、免許を与えた免許権者(この場合は国土交通大臣)と、違反行為の行われた現地の知事(この場合は乙県知事)である。
この事例だと、甲県知事は関係ない。
③ 〇
そのとおり。
宅建業法上、業務停止処分事由(威迫による契約締結の強要など)に該当し、情状が特に重いと判断される場合、免許権者(この場合は甲県知事)は必ず免許を取り消さなければならない(必要的免許取消処分)と規定されています。
宅地建物取引業法第47条の2第2項
2宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
宅地建物取引業法第65条第2項2号(指示及び業務の停止)
2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二 第13条、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第31条の3第3項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
宅地建物取引業法第66条1項9号
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
④ 〇
そのとおり。
国土交通大臣免許の業者であっても、甲県内に事務所がある場合、甲県知事は業務適正化のため、甲県内の事務所に関して必要な報告を求めたり、指導を行ったりすることがあります。
宅地建物取引業法第72条第1項(報告及び検査)
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
正解 ②
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