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【宅建過去問】住宅瑕疵担保履行法:保険金が請求できる損害・指定住宅紛争処理機関(令和7年出題 問45)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売 瑕疵担保保証金(以下この間において「保証金」という。)の供託又は住宅 販売瑕疵担保責任保険契約(以下この間において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和7年出題 問45)

 

① 宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前15年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければならない。

 

② 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。

 

③ 保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。

 

④ 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。

 

① ☓

「当該基準日前15年間」の部分が誤り。

正確には「当該基準日前10年間」である。

住宅瑕疵担保履行法に基づき、宅地建物取引業者は基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主として一般買主に引き渡した保険未加入の新築住宅について、保証金の供託をしていなければならない。

 

住宅瑕疵担保履行法第11条第1項(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)

宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

 

 

住宅瑕疵担保履行法第12条1項

 前条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。

 

 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第16条第1項

法第12条第1項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第7号様式による届出書により行うものとする。

 

 

② ☓

保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならないのは、自ら売主の宅建業者だ。媒介業者ではない。



住宅瑕疵担保履行法第11条1~2項(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)

宅地建物取引業者は、毎年、基準日から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該買主に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した場合における当該住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「販売新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(第十三条において「基準額」という。)以上の額とする。

 

 

③ ☓

住宅瑕疵担保履行法において、保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵だけでなく雨水の侵入を防止する部分の瑕疵によって生じた損害についても保険金を請求することができる

 

住宅瑕疵担保履行法 第2条第6項

6 この法律において「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。

一 建設業者が保険料を支払うことを約するものであること。

二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。

住宅品質確保法第94条第1項の規定による担保の責任(以下「特定住宅建設瑕疵担保責任」という。)に係る新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、建設業者が当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行したときに、当該建設業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該建設業者の損害を塡補すること。

ロ 特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵がある場合において、建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行しないときに、当該住宅を新築する建設工 事の発注者(建設業法第2条第5項に規定する発注者をいい、宅地建物取引業者であるものを除く。以下同じ。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該発注者の損害を塡補すること。

三 前号イ及びロの損害を塡補するための保険金額が二千万円以上であること。

四 住宅を新築する建設工事の発注者が当該建設工事の請負人である建設業者から当該建設工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であること。

 

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条1項(住宅の新築工事の請負人の瑕疵かし担保責任)

住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵かし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。

 

 

④ 〇

そのとおり。

住宅瑕疵担保履行法に基づき、保険契約を締結している宅建業者と新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に申請することで、売買契約に関する紛争の解決(あっせん、調停、仲裁)を受けることができます。

 

住宅瑕疵担保履行法第33条1項(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)

住宅品質確保法第66条第2項に規定する指定住宅紛争処理機関(次項及び次条第1項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第67条第1項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)又は第19条第2号に規定する保険契約に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。

 

 

正解 ④

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