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【宅建過去問】住宅瑕疵担保履行法:届出と基準日・保険期間について覚えよう(平成24年出題 問45)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成24年出題 問45)

 

① 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した日から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

② 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

 

③ 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

 

④ 新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。

 

① ☓

「引き渡した日から3週間以内に」の部分が誤り。

正確には「基準日から3週間以内に」である。

宅建業者は基準日(毎年3月31日)ごとに、その日から3週間以内に資力確保措置の状況を免許権者に届け出なければなりません。よくある引渡し日からの起算(誤り)ではなく、基準日からの起算となる点が重要です。

 

 

住宅瑕疵担保履行法第12条1項

 前条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。

 

 

 

 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第16条第1項

法第12条第1項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第7号様式による届出書により行うものとする。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

届出をしないまま基準日の翌日から50日を経過すると、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないと住宅瑕疵担保履行法で定められています。

 

 

住宅瑕疵担保履行法第13条(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)

第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。

 

 

 

③ ☓

「当該住宅の売買契約を締結した日から5年間」の部分が誤り。

正確には「引渡をうけたときから10年間」である。

 

住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の売主である宅地建物取引業者が保険法人と締結するものであり、引き渡しから10年間、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵による損害に対して保険金が支払われます。



 

住宅瑕疵担保履行法第2条7項4号

四 新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であること。

 

 

 

④ ☓

「当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない」の部分が誤り。

正確には「当該新築住宅の売買契約を締結するまでに」である。

住宅瑕疵担保履行法において、宅建業者は保証金の供託をする場合、売買契約締結までに買主へ供託所の所在地等を書面で説明する義務があります。

 

 

住宅瑕疵担保履行法第15条(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)

供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2第10条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

 

 

 

正解 ②

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