都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成22年出題 問16)
① 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
② 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指 定するものとされている。
③ 区域区分は、指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
④ 特定用途制限地域は、 用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。
① 〇
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、または今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。建物の用途(住宅、商業、工業など)を適切に分けることで、住みやすく効率的な街づくりを行う必要があるため、用途地域を「必ず(少なくとも)」定めます。
これに対し、市街化調整区域は、市街化を抑制(おさえ、自然や農地を守る)すべき区域です。そもそも建物を建てることを想定していない区域であるため、原則として用途地域は「定めない」ことになっています。
都市計画法第13条第1項第7号
七地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。
この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
② ☓
問題文の記述は「都市計画区域」の記述である。
「準」都市計画区域の記述ではない。
準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、そのまま放置すると無秩序な開発や環境悪化が進み、将来的に都市としての整備や開発・保全に支障が出るおそれがあるため、都道府県が指定してあらかじめ土地利用の規制・誘導を行う区域のことです。
都市計画法 第5条の2第1項(準都市計画区域)
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
都市計画法第5条第2項(都市計画区域)
2都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
③ ☓
中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ずしも定めなくてよい。
都市計画法において、市街化区域と市街化調整区域に分ける「区域区分(線引き)」は原則として任意ですが、三大都市圏の特定の区域や、政令で定められた大都市を含む都市計画区域では、必ず定めなければならないと規定されています。
都市計画法第7条第1項
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
④ ☓
問題文の記述は特別用途地区についての記述である。
「特定用途制限地域」の記述ではない。
「特定用途制限地域」とは、都市計画法で定められる用途地域が指定されていない土地の区域(非線引き都市計画区域や準都市計画区域など)において、周辺の良好な環境を壊すような特定の建物や施設の建築を制限するために、自治体の条例で設定する地域地区のことです。
都市計画法第9条第15項(特定用途制限地域)
15特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
都市計画法第9条第14項(特別用途地区)
14特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
正解 ①
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「都市計画法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログへ移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!