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【宅建過去問】都市計画法:特別用途地区・特定街区・高度地区(令和1年出題 問15)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和1年出題 問15)

 

① 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

 

② 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

 

③ 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。

 

④ 特別用途地区は、 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。) 内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

 

① 〇

そのとおり。

用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区として規定されています。

 

 

都市計画法第9条第18項

18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

特定街区とは、都市計画法で定められた「地域地区」の一つです。市街地の整備や改善を図るため、道路に囲まれた「街区」単位で指定されます。通常の厳しい高さ制限や容積率のルールを外れ、大規模で使いやすい建物を建てるために特別なルールを定める仕組みです。

 

 

都市計画法第9条第20項

20 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

都市計画法における準住居地域とは、幹線道路の沿道において自動車関連施設などの立地と、それと調和した良好な住居環境の保護を目的とした用途地域です。住居系地域の中で最も商業的・業務的な規制が緩やかなエリアです。

 

 

都市計画法第9条第7項

7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

 

 

 

④ ☓

問題文は「特定用途制限地域」の記述である。

都市計画法の特別用途地区は、用途地域内の特定の地区において、その土地柄に合わせた特別な目的(土地利用の増進や環境の保護など)を実現するため、通常の用途地域のルールを補完して定める地域地区(補助的地域地区)のことです。

 

 

都市計画法第9条第14項(特別用途地区)

14 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

 

 

 

 

都市計画法第9条第15項(特定用途制限地域)

15 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

 

 

 

正解 ④

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