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【宅建過去問】都市計画法:高層住居誘導地区・市街地開発事業・高度利用地区(平成26年出題 問15)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成26年出題 問15)

 

① 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。 

 

② 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。

 

③ 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

 

④ 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

 

① 〇

そのとおり。

地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。

地区計画とは、市町村が特定の身近な地区を対象に、その特性に合わせた道路・公園の配置や、建物の用途・高さ・デザインなどの詳細なルールを定めて、良好な環境を維持・形成する都市計画の制度です。

 

 

都市計画法第12条の5第1項

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

一 用途地域が定められている土地の区域

二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

 

 

 

② 〇

そのとおり。

高度利用地区は、都市計画法に基づき用途地域内においてのみ指定することができます。

 

 

都市計画法第9条第19項

19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

 

 

 

③ ☓

準都市計画区域においては、たとえ用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業を定めることはできません。市街地開発事業は、都市計画区域内(市街化区域または非線引き区域)でのみ定めることができます。準都市計画区域は、あくまでも「都市計画区域」である。

 

 

都市計画法第13条第1項第13号

十三 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

高層住居誘導地区は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の5つの用途地域のうち、あらかじめ容積率が400%または500%に指定されている地域に定めることができます。

 

 

都市計画法第9条第17項

17 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。

 

 

 

正解 ③

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