宅建過去問 独学で隙間時間での勉強法ができるサイト

独学で宅建試験合格を目指している方を応援するサイトです。隙間時間にさっとスマホで勉強する方法が取れるかと思います。宅建受験生だけでなく、法学部の方、法律初心者の方に向けて更新していきます。

【宅建過去問】都市計画法:田園住居地域内の市町村長の許可・地域地区・風致地区・区域区分(平成30年出題 問16)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成30年出題 問16)

 

① 田園住居地域内の農地の区域内において、 土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

 

② 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

 

③ 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

 

④ 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

 

① 〇

そのとおり。

都市計画法により、田園住居地域内の農地の区域内で土地の形質の変更などを行う場合は、原則として市町村長の許可が必要となります。

 

 

都市計画法第52条第1項

田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。

ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

 

 

 

② 〇

そのとおり。

風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

 

 

都市計画法第58条第1項

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、または今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。建物の用途(住宅、商業、工業など)を適切に分けることで、住みやすく効率的な街づくりを行う必要があるため、用途地域を「必ず(少なくとも)」定めます。

これに対し、市街化調整区域は、市街化を抑制(おさえ、自然や農地を守る)すべき区域です。そもそも建物を建てることを想定していない区域であるため、原則として用途地域は「定めない」ことになっています。

 

 

都市計画法第13条第1項第7号

七 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。

この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

 

 

 

④ ☓

市街化区域と市街化調整区域に分ける「区域区分(線引き)」を定めることはできません。区域区分は都市計画区域でのみ定められる制度です。

準都市計画区域は、あくまでも「都市計画区域」である。

 

 

都市計画法第7条第1項

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。

ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

※条文の冒頭に「都市計画区域について」と明記されており、区域区分を定めることができるのは「都市計画区域」の中だけであると限定されています。

 

 

 

正解 ④

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。

そもそも「都市計画法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログへ移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!