都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成20年出題 問18)
① 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、 場所及び設計又は施行方法を都道府県知事等に届け出なければならない。
② 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築 物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。
③ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。
④ 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
① ☓
「都道府県知事等に届け出なければならない」の部分が誤り。
正確には「都道府県知事等の許可を受けなければならない」である。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内での建築物の建築は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、非常災害の応急措置や、軽易な行為など一部の例外(許可不要となる場合)があります。
都市計画法第53条第1項
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
② ☓
都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事または市の長(指定都市・中核市など)の許可を受けなければなりません。
都市計画法第65条1項
第62条第1項の規定(都市計画事業の認可等の告示)による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
③ ☓
「当該譲渡の後速やかに」の部分が誤り。
正確には「当該譲渡の前に」である。
都市計画事業の認可(または事業地を指定した旨)の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、あらかじめ予定対価の額や譲渡相手方などの必要事項を書面で施行者に届け出なければならない。
都市計画法第67条1項
前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。
ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
④ 〇
そのとおり。
市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
ちなみに地区整備計画とは、都市計画法の「地区計画」の区域内において、道路や公園といった公共施設の整備や、建築物の建て方に関する具体的なルール(制限や計画)を定めるものです。地区全体のざっくりとした方針や目標を示す「地区計画の方針」を受け、より実効性のある街並みや土地利用を誘導するために詳細を規定します。
都市計画法第58条の2第3項
3 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
正解 ④
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「都市計画法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログへ移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!