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【宅建過去問】都市計画法:都市計画事業、開発整備促進区に関する出題(平成25年出題 問15)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成25年出題 問15)

 

① 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長) の許可は不要である。

 

② 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保 持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

 

③ 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内にお いて、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事 (市の区域内にあっては、当該市の長) の許可を受けなければならない。

 

④ 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

 

① 〇

そのとおり。

例外規定に当てはまる。

都市計画事業の施行として行う建築行為であれば、都市計画法第53条第1項の許可(都道府県知事や市長等の許可)は不要となります。

 

 

都市計画法第53条第1項

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 政令で定める軽易な行為

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

 

 

 

② ☓

「用途地域の一つである特定用途制限地域は」の部分が誤り。

特定用途制限地域は、用途地域ではない。

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない「非線引き都市計画区域」や「準都市計画区域」において、周辺の環境をまもるために特定の建物の建築を制限する地域のことです。

 

 

都市計画法第9条第15項

15 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

都市計画法第65条第1項の規定に基づき、都市計画事業の認可又は承認の告示があった後は、その事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為を行う場合、都道府県知事(市の区域内では国の指定等に関わらず当該市の長)の許可が必要となります。

 

 

都市計画法第65条第1項

第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

都市計画法施行令第40条 (設置又は堆たい積の制限を受ける物件)

法第65条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

都市計画法第12条の5第3項の規定により、一定の条件に該当する土地の区域(現に土地の利用状況が著しく変更され、又は変更されると見込まれる区域など)における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができます。

 

 

都市計画法第12条の5第3項

3次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 用途地域が定められている土地の区域であること。

 

 

 

正解 ②

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