都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和3年出題 問15)
① 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
② 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
③ 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
④ 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
① 〇
そのとおり。
都市計画法において、地区計画については、都市計画に当該地区計画の目標を定めるよう努めるもの(努力義務)とされています。条文に必須事項と努力義務の記載があるが、少し分かりづらいのでまとめると下記のようになる。
●必ず定める(必須)事項
・地区計画の種類
・名称
・位置
・区域
・地区施設(道路や公園など)
・地区整備計画(建築物の制限など)
●定めるよう努める(努力義務)事項
・当該地区計画の目標
・区域の面積
・区域の整備、開発及び保全に関する方針
都市計画法 第12条の4第2項
2 地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
都市計画法 第12条の5第2項
2 地区計画については、前条第2項に定めるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 次に掲げる施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
イ 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設
ロ 街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設
二 当該地区計画の目標
三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
② 〇
そのとおり。
区域の面積は努力義務で、定めるように努めなければならない。
問題①の解説参照。
③ ☓
地区整備計画において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることはできません。
地区整備計画は、より身近な地区レベルで建築物の制限や道路・公園の配置などを定める「地区計画」の一部です。市町村が定める具体的なミニ・ルールであるため、都市の根幹に関わる区域区分を決定する権限はありません。
条文にも区域区分ができるとは書いていない。
●地区整備計画で定められる主な事項
・地区施設の配置および規模
・建築物の建蔽率の最高限度
・建築物等の用途制限、容積率の最高限度・最低限度
・敷地面積の最低限度や壁面の位置の制限
・建築物等の高さの最高限度・最低限度
・意匠の制限や緑化率の最低限度
都市計画法第12条の5第7項
7 地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。
一 地区施設の配置及び規模
二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物の居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(次号に該当するものを除く。)
四 現に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
④ 〇
そのとおり。
地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
尚、建蔽率の最低限度は定めることはできない。
容積率の方は、最高限度・最低限度共に定められる点に注意しよう。
詳細は問題③の解説参照。
正解 ③
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「都市計画法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログへ移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!