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【宅建過去問】都市計画法:行政区画をまたがる都市計画区域・都市施設(平成14年出題 問17)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成14年出題 問17)

 

① 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。

 

② 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。

 

③ 市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね 10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。

 

④ 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。

 

① 〇

都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備、開発、保全すべき区域であり、市町村の枠や2つ以上の都府県にまたがって指定できます。必要があるときは、一の市町村の区域を超えることや、2以上の都府県にまたがって指定することが可能です。

 

 

都市計画法第5条第1項・第4項

都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。

この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

 

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。

この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

都市計画は原則として都市計画区域内において定められますが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは都市計画区域外においても定めることができます。

道路、公園、上下水道などの「都市施設」は、区域外をつなぐ幹線道路や広域的な公園など、特に必要がある場合に限り、都市計画区域外(区域外の土地)にも定めることが可能です。

よく考えてみて欲しい。道路や上下水道が都市計画区域外になった途端、無くなってしまったら、地域住民の生活に支障がでてきてしまう。

 

 

都市計画法第11条1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。

この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

四 河川、運河その他の水路

五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設

七 市場、と畜場又は火葬場

八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

十 一団地の都市安全確保拠点施設(溢いつ水、湛たん水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。第4項第1号において同じ。)及び公共施設をいう。)

十一 流通業務団地

十二 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第2条第15項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)

十三 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第32条第1項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)

十四 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第2条第9号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)

十五 その他政令で定める施設

 

 

 

③ ☓

ここは条文を掲載する。

この条文はもう覚えてしまおう。

 

 

都市計画法第7条2~3項

2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

実務をされている方なら分かると思うが、市街化調整区域が存在しない市町村もある。

その市町村が、全域、市街化区域かといえば、そんなことはない。

非線引き区域(昔は未線引き区域と言われていた)といって、少し田舎の方に多いが、どちらとも言えない区域が存在する。

重要事項説明書には、この区域を、「都市計画区域内の非線引き区域」と記載する。

 

正解 ③

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