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【宅建過去問】都市計画法:風致地区・特定街区・生産緑地地区(令和7年出題 問15)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和7年出題 問15)

 

① 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団 体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

 

② 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。

 

③ 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。

 

④ 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。

 

① 〇

そのとおり。

目的:都市の自然的な美しさを維持するために、都市計画法に基づいて指定されます。

規制の方法:具体的な建築制限などは、国が定める政令(風致地区内における建築等の規制に関する政令)の基準に従い、各地方公共団体の条例によって定められます。

対象となる行為:建築物の建築だけでなく、宅地の造成や木竹の伐採なども規制の対象になります。

 

風致地区の基本問題では、「国が直接一律で規制する」や「国土交通大臣の許可が必要である」といった誤り選択肢がよく作られますが、「地方公共団体の条例で規制する」という点が正しい知識となります。

 

 

都市計画法第9条第22項

22 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

特定街区は、以下の特徴を持つ地区計画の一種です。

目的:超高層ビルなどの建築によって、市街地の整備や改善を図る。

定める内容:以下の3つを必ず都市計画で定めます。

建築物の容積率(特定街区の規定による容積率)

建築物の高さの最高限度

壁面の位置の制限

適用除外:特定街区内では、一般の建築基準法による容積率や高さの制限(斜線制限など)は適用されません。

 

 

都市計画法第9条第20項

20 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

近隣商業地域は、都市計画法で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。

商業地域の条文も併せて掲載する。これを機会に、両者の違いを覚えてしまおう。

 

 

都市計画法第9条第9項(近隣商業地域)

9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

 

 

 

 

都市計画法第9条第10項(商業地域)

10 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

 

 

 

④ ☓

問題文の記述は「田園住居地域」の内容である。

生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地などを計画的に保全し、良好な都市環境を形成するための都市計画制限の制度です。公害や災害の防止、緑地としての機能を維持する目的で指定され、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制優遇が受けられる一方、30年間の営農義務や建築行為の厳しい制限が課されます。

 

 

生産緑地法第3条1項

市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

一 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。

二 五百平方メートル以上の規模の区域であること。

三 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

 

 

 

 

都市計画法第9条第8項(田園住居地域)

8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

 

 

 

正解 ④

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