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【宅建過去問】都市計画法:準都市計画区域に定めることができる地域、地区、街区(令和4年出題 問15)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和4年出題 問15)

 

① 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

 

② 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。

 

③ 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。

 

④ 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

 

① 〇

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、または今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。建物の用途(住宅、商業、工業など)を適切に分けることで、住みやすく効率的な街づくりを行う必要があるため、用途地域を「必ず(少なくとも)」定めます。

これに対し、市街化調整区域は、市街化を抑制(おさえ、自然や農地を守る)すべき区域です。そもそも建物を建てることを想定していない区域であるため、原則として用途地域は「定めない」ことになっています。

 

 

都市計画法第13条第1項第7号

七地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。

この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

 

 

 

② 〇

定めることができる。

準都市計画区域は、都市計画区域外のうち、そのまま放置すると乱開発や環境悪化の恐れがある区域です。最低限の土地利用規制が行われますが、市街地のような厳しい防火・耐火規制は対象外となります。

定められる主なもの:用途地域、高度地区、特定用途制限地域など

定められない主なもの:防火地域・準防火地域、高度利用地区、風致地区など

 

準都市計画区域に定めることができる部分をピンク色で示します。

 

 

都市計画法第8条第1~2項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)

二 特別用途地区

二の二 特定用途制限地域

二の三 特例容積率適用地区

二の四 高層住居誘導地区

三 高度地区又は高度利用地区

四 特定街区

四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域、同法第94条の2第1項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区

五 防火地域又は準防火地域

五の二 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区

六 景観法(平成十六年法律第百十号)第61条第1項の規定による景観地区

七 風致地区

八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第3条第1項の規定による駐車場整備地区

九 臨港地区

十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区

十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第3条第1項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区

十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第5条の規定による緑地保全地域、同法第12条の規定による特別緑地保全地区又は同法第34条第1項の規定による緑化地域

十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第4条第1項の規定による流通業務地区

十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第3条第1項の規定による生産緑地地区

十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区

十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第1号から第2号の2まで、第3号(高度地区に係る部分に限る。)、第6号、第7号、第12号(都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる。

 

 

 

③ ☓

高度地区は「容積率」の最高限度と最低限度の制限を定められない。

高度地区は「建物の高さ」の最高限度と最低限度の制限を定めることができる地域である。

問題文の記述は「高度利用地区」の規制である。

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。

言葉が似ているし、本試験でも度たび出題されている。

この機会に、違いをはっきりさせておこう。

 

 

都市計画法第9条第18項(高度地区)

18高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。

 

 

 

 

都市計画法第9条第19項(高度利用地区)

19高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

 

 

都市計画法第9条第12項

12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

 

 

 

正解 ③

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