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【宅建過去問】都市計画法:都市施設・市街地開発事業・地区計画(令和6年出題 問15)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和6年出題 問15)

 

① 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。

 

② 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 

 

③ 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

 

④ 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

 

① 〇

そのとおり。

都市施設(道路や公園など)は原則として都市計画区域内に定めますが、法律(都市計画法第11条第1項)の規定により、特に必要があるときは都市計画区域外においても定めることができます。

 

 

都市計画法第11条第1項本文

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。

この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

準都市計画区域内では、たとえ用途地域が定められている土地であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできません。

準都市計画区域は、無秩序な開発を防ぎ、将来の土地利用をコントロールするためのエリアです。積極的に街を大きく開発する市街地開発事業(土地区画整理事業や市街地再開発事業など)は、準都市計画区域の目的に合わないため認められていません。

 

準都市計画区域は、あくまでも「都市計画区域」である。

 

 

都市計画法第12条第1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。

一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業

三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業

四 都市再開発法による市街地再開発事業

五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業

六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業

七 密集市街地整備法による防災街区整備事業

 

※法律上、「定めることができない」と禁止する条文が別途あるわけではなく、市街地開発事業を定めることができる区域を「都市計画区域」に限定して列挙している(限定列挙)ため、都市計画区域である「準都市計画区域」には定めることができません。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

 

 

都市計画法第9条第7項

7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

 

 

 

④ ☓

地区計画は用途地域が定められている区域だけでなく、一定の要件を満たしていれば、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができます。

問題文の「地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるもの」は、明らかに誤り。

 

 

都市計画法第12条の5第1項

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

一 用途地域が定められている土地の区域

二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

 

 

 

また、地区計画に関する都市計画を定める時は、地区整備計画を都市計画に定めなければなりません。

しかし、「特別の事情があるときは、地区整備計画を定めることを要しない」

条文にもはっきり書いてある。

地区計画の決定時には地区整備計画を同時に定めるのが原則ですが、再開発等促進区など特定の例外がある。

 

 

都市計画法第12条の5第8項

8 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。

この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

 

 

 

正解 ④

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