都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成24年出題 問16)
① 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事 (市の区域内にあっては、当該市の長) の許可を受ける必要はない。
② 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
③ 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
④ 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
① 〇
そのとおり。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はありません。
都市計画法第52条の2第1項
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
② ☓
都市計画の決定又は変更の提案(都市計画提案制度)は、土地所有者や借地権者だけでなく、まちづくりNPO法人や一定の公益的団体等も行うことができます。
都市計画法第21条の2第2項
2 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
③ ☓
「その同意を得なければならない」の部分が誤り。
同意を得るという規定はない。
市町村が都市計画を決定する際、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならないとする規定は、都市計画法第19条第3項に定められています。ただし、「同意を得なければならない」という記述は誤りであり、法文上は「協議しなければならない」と規定されています(同意は不要です)。
都市計画法第19条第3項
3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
④ ☓
「当該行為の完了した日から30日以内に」の部分が誤り。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内で建築物の建築などの行為をする場合は、原則として当該行為の着手30日前までに市町村長に届け出なければなりません。
都市計画法第58条の2第1項
地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為
正解 ①
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