宅建過去問 独学で隙間時間での勉強法ができるサイト

独学で宅建試験合格を目指している方を応援するサイトです。隙間時間にさっとスマホで勉強する方法が取れるかと思います。宅建受験生だけでなく、法学部の方、法律初心者の方に向けて更新していきます。

【宅建過去問】都市計画法:都市計画法の規定による認可又は承認の告示と土地収用法の関係(平成18年出題 問18)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年出題 問18)

 

① 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。

 

② 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

 

③ 都市計画事業については、 土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。

 

④ 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性に ふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

 

① ☓

「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」の部分が誤り。

用途地域が定められていない土地の区域でも定めることができる。

 

 

都市計画法第12条の5第1項

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

一 用途地域が定められている土地の区域

二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

 

 

 

② ☓

「当該事業の施行者の許可を受けなければならない」の部分が誤り。

施行者の許可は不要である。施行者の意見を聴かなければならないという規定があるだけである。

都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません。この制限には例外がなく、非常災害の応急措置であっても許可が必要です。

 

 

都市計画法第65条

 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3 第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

 

 

 

③ ☓

正しくは、都市計画法の規定による認可又は承認の告示をもって、土地収用法の規定による事業の認定及びその告示とみなします。主語と述語(都市計画法と土地収用法の手続き)が逆になっています。

 

 

都市計画法第70条1項

都市計画事業については、土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第59条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第62条第1項の規定による告示をもつて同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

問題文は都市計画法第9条第14項における特別用途地区の正しい定義です。用途地域が定める基本的な建築制限をベースにしつつ、地域の特性に合わせてさらに制限を強化または緩和するために、上乗せして指定される地域地区(補助的地域地区)を指します。

 

 

都市計画法第9条第14項

14 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

 

 

 

正解 ④

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。

そもそも「都市計画法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログへ移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!