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【宅建過去問】都市計画法:都市計画事業の認可の告示後の一定の行為(平成29年出題 問16)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。(平成29年出題 問16)

 

ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

 

イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事 (市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

 

ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

 

エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、 当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

 

① ア、ウ

② ア、エ

③ イ、ウ

④ イ、エ

 

ア 〇

そのとおり。

都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内で建築物を建てるときは、都市計画法第53条に基づき、原則として都道府県知事(市町村の場合はその長)の許可が必要です。将来の事業施行への支障を防ぐため、この手続きが定められています。

 

 

都市計画法第53条1項

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 政令で定める軽易な行為

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

 

 

 

イ ☓

都市計画法に基づき、地区整備計画が定められている地区計画の区域内で建築物の建築等を行おうとする者は、工事着手の30日前までに、その旨を市町村長に届け出なければなりません。

 

 

都市計画法第58条の2第1項

地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 国又は地方公共団体が行う行為

四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

 

 

 

ウ 〇

そのとおり。

都市計画法第65条第1項の規定に基づき、都市計画事業の認可又は承認の告示があった後は、その事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為を行う場合、都道府県知事(市の区域内では国の指定等に関わらず当該市の長)の許可が必要となります。

 

 

都市計画法第65条第1項

第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

都市計画法施行令第40条 (設置又は堆たい積の制限を受ける物件)

法第65条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

 

 

 

エ ☓

都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内の土地や建物等を有償で譲り渡そうとする者は、あらかじめその旨を事業の施行者に届け出なければなりません(許可ではなく事前の届出制です)。

 

 

都市計画法第67条第1項(土地建物等の先買い)

前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。

ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

 

 

 

上記により、正しい記述はアとウである。

 

正解 ①

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