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【宅建過去問】開発許可:開発許可の地位に基づく承継・知事による建築物の建蔽率等の指定(平成28年出題 問17)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(平成28年出題 問17)

 

① 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

② 二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 

③ 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

 

④ 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

 

① ☓

廃止の場合は知事の許可は必要ない。届出である。

開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

 

 

都市計画法第38条(開発行為の廃止)

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

② ☓

二以上の都府県にまたがる開発行為であっても、許可権者は都道府県知事(指定都市等では長)であり、国土交通大臣の許可に変わることはありません。

それぞれの区域ごとに各知事等の許可を受けます。

 

③ ☓

「都道府県知事の承認を受けることなく」の部分が誤り。

承認は必要である。

開発区域内の土地の所有権などを取得した特定承継人は、都道府県知事の承認を受けることで、開発許可に基づく地位を承継することができます。

 

 

都市計画法第45条

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

都道府県知事は用途地域が定められていない区域の開発許可において、必要と認めるときは建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができます。

 

 

都市計画法第41条第1項(建築物の建蔽率等の指定)

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

 

 

 

正解 ④

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