都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(令和4年出題 問16)
① 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、 都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
③ 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
④ 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
① ☓
市街地再開発事業の施行のための開発行為については、法第29条にある、開発許可不要の項目に揚げられている。
よって開発許可は不要である。
都市計画法第29条(開発行為の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
② 〇
そのとおり。
都市計画法では、原則として一定規模以上の開発行為に許可が必要ですが、公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、地域や面積に関わらず開発許可が不要とされています。
都市計画法施行令第21条17号
法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
十七 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第2条第1項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第2条第1項に規定する博物館の用に供する施設である建築物
※都市計画法施行令第21条に列挙された建築物の数がとても多く、全ては掲載できません。抜粋です。ご容赦ください。
③ ☓
この問題は実務者有利と言える。
土砂災害のハザードマップに黄色の部分と赤色の部分がある。基本的にイエローゾーンは、規制が緩い。
問題文のように土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域と文字だけを書かれても、ハザードマップを実際に見たことがない方は、ひっかかりやすい。
正しくは、開発区域内に含めてはならないのは「土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」ではなく、より危険性の高い「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」です。
都市計画法の開発許可基準において、自己の業務の用に供する施設(店舗や工場など)の建築目的で行う開発行為では、以下のように区別されています。
・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)開発区域に含めることができます(禁止されていません)。
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)原則として開発区域に含んではなりません(建築物の用途制限や特定開発行為の規制対象となります)。
都市計画法33条1項8号
八 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第56条第1項の浸水被害防止区域(次条第8号の2において「災害危険区域等」という。)その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。
ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
④ ☓
「おそれがあるかどうかにかかわらず」の部分が誤り。
正確には「おそれがなく」である。
問題文は都市計画法第34条第14号ほぼそのままの記載である。
都市計画法第34条第14号
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
正解 ②
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