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【宅建過去問】開発許可:国、都道府県等と知事による協議の特例を覚えよう(平成26年出題 問16)

次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要 のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による 定めはないものとする。(平成26年出題 問16)

 

ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為

 

イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為

 

ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる 4,000㎡の開発行為

 

① ア、イ

② ア、ウ

③ イ、ウ

④ ア、イ、ウ

 

ア 協議の必要あり。

駅舎や図書館、公民館などの「公益上必要な建築物」の建築目的で行う開発行為は、どの区域であっても開発許可が不要となる特例があります。しかし、「医療法に規定する病院」はこの公益上必要な建築物の例外には含まれません。そのため、原則として開発許可の手続きが必要になります。

市街化区域では1,000㎡未満の開発行為であれば許可不要とする面積要件がありますが、市街化調整区域においては面積の多寡にかかわらず、原則としてすべての開発行為に手続きが必要となります。したがって、1,500㎡という規模であっても手続きの対象になります。

国や都道府県等が行う開発行為については、通常の「許可申請」を行う必要はありません(都市計画法第34条の2)。その代わりに、国の機関と都道府県知事(開発許可権者)との間で「協議」を行い、その協議が成立することをもって開発許可があったものとみなされます。

長くなってしまったが、問題文の開発行為をしようとしているのは「国」である。

よって協議による特例で、開発行為を行える余地がある。

 

 

都市計画法第34条の2(開発許可の特例)

又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局(以下「都道府県等」という。)が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為(第29条第1項各号に掲げる開発行為を除く。)又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為(同条第2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。

2第32条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等について、第41条の規定は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第47条の規定は同項の協議が成立したときについて準用する。

 

 

 

イ 許可が必要である。

市街化区域内において、農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とした1,200㎡の土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

市街化区域内では、原則として1,000㎡以上の開発行為を行う場合に都道府県知事の許可が必要です(1,000㎡未満は除外)。今回は1,200㎡であるため、この規模要件を満たします。

市街化調整区域では農林漁業用建築物のための開発行為が許可不要となる例外がありますが、市街化区域内ではこの農林漁業用の除外規定が適用されません。したがって、農業用の住宅であっても通常の面積要件(1,000㎡以上)がそのまま適用されます。

 

 

都市計画法施行令第19条第1項

法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

 

開発許可が必要となる規模

 

ウ 許可不要である。

公民館は開発許可不要で建築できる。都市計画法第29条にある、開発許可の例外規定である。



 

都市計画法第29条(開発行為の許可)

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

四 都市計画事業の施行として行う開発行為

五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為

六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為

七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為

九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為

十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為

3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

 

 

 

上記により協議若しくは許可が必要な行為は、アとイである。

 

正解 ①

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