都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(平成21年出題 問17)
① 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
③ 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、 協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
④ 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
① 〇
そのとおり。
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、3000㎡以上の開発行為を行う場合、開発許可が必要となる。ゴルフコースは第二種特定工作物だ。
都市計画法施行令第19条第1項
法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

② 〇
そのとおり。
市街化区域内において700㎡の開発行為を行う場合、原則として1,000㎡未満のため開発許可は不要ですが、三大都市圏の一定区域などでは条例で500㎡以上に引き下げられている場合があるため、都道府県知事の許可が必要となる。
原則の基準: 1,000㎡以上(1,000㎡未満は原則として許可不要)
三大都市圏などの指定区域: 500㎡以上に引き下げ可能
都市計画の指定による区域: 300㎡以上1,000㎡未満の範囲で自治体が別に定めることが可能
都市計画法施行令第19条
法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

2 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
三 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第2条第3項に規定する都市整備区域
③ ☓
開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその施設がある市町村の管理に属します。
都市計画法第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。
ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。
④ 〇
都市計画法において、用途地域等が定められていない土地の開発区域内では、工事完了の公告後も原則として予定建築物以外の建築物は新築できません。ただし、都道府県知事の許可を受ければ予定建築物以外を新築できる。
都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。
ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
正解 ③
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