都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(平成27年出題 問15)
① 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
③ 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
④ 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
① ☓
開発許可を受けた者が、許可申請書の記載事項(開発区域の規模など)を変更しようとする場合、原則として都道府県知事の変更許可を受ける必要があります。
しかし、都市計画法第35条の2第1項の規定により、「変更後の開発行為が開発許可不要のものに該当するとき」は、変更許可を受ける必要はありません。
都市計画法第35条の2第1項
開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第2項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
② ☓
そんな規定はない。
開発許可に係る予定建築物を建築しようとしている。
改めて知事に届出など必要ない。
③ ☓
建築することができる。
例外規定である。
都市計画法により、工事完了の公告前であっても、開発行為に同意していない土地所有者が、自身の権利行使として建築する場合など一定の例外に該当するものは、都道府県知事の許可や承認を受けずに建築することができます。
開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することができません。しかし、以下の例外ケースでは、知事の許可や承認なしに建築が認められています。
・工事用の仮設建築物: 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物(現場事務所や資材置き場など)
・知事が支障がないと認めて許可した建築物: 例外的に認められるもの
・同意していない土地所有者等の権利行使: 開発行為に同意していない土地所有者が、自身の権利行使として建築する場合
都市計画法第37条(建築制限等)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二 第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。
④ 〇
そのとおり。
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
市街化調整区域で開発許可不要の主な項目をまとめると下記のようになる。
開発許可が不要となる主なケース
・農林漁業用の建築物:農林漁業を営む人のための住宅、または農林漁業の生産・集荷・貯蔵に必要な施設(ただし加工工場などは除く)
・公益上必要な建築物:駅、図書館、公民館、変電所など
・都市計画事業等の施行:土地区画整理事業や市街地再開発事業などとして行うもの
・通常の管理行為・軽微な行為:非常災害のための応急措置、または仮設建築物の建築など
都市計画法第43条1項
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
正解 ④
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