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【宅建過去問】建築基準法:用途地域ごとの建築物の用途制限(平成20年出題 問21)

建築基準法 (以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。(平成20年出題 問21)

 

① 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が 20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。

 

② 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。

 

③ 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。

 

④ 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合 には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

 

① 〇

そのとおり。

店舗の用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡の大型店舗は、準工業地域では建築できますが、工業地域では原則として建築できません。

 

準工業地域:床面積の規模にかかわらず、原則として大規模な店舗も含めて建築が可能です。

 

工業地域:建築基準法により、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗・飲食店等は原則として建築不可と定められています。

 

用途地域ごとの建築可能な建築物のまとめ表は、こちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)にPDFでまとめてあります。

 

② ☓

第一種住居地域において、カラオケボックスは、規模の大小に関わらず、建築できません。

 

建築基準法におけるカラオケボックスの用途制限

第一種住居地域では、マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどの遊戯施設は、床面積の大小を問わず一律で建築が禁止されています。カラオケボックスが建築できるのは、主に第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域などです。

 

用途地域ごとの建築可能な建築物のまとめ表は、こちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)にPDFでまとめてあります。

 

③ ☓

建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときでも、第一種中高層住居専用地域の部分で当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限が適用される。

 

用途地域がまたがる場合のルール

用途制限・容積率・建蔽率: 敷地の過半が属する地域の規定が敷地全体に適用されます(建築基準法第91条)。

高さ制限(斜線・北側高さ・日影規制等): 「過半」のルールは適用されず、建築物の各部分が属する地域の制限がそれぞれ適用されます。

 

④ ☓

都市計画で敷地の位置が決定していても、第一種中高層住居専用地域の用途制限に反するため、直ちに新築することはできません。建築するには特定行政庁の許可が必要です。

 

火葬場は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域を除く用途地域に建築することができます。

 

2つの必要なクリア条件

火葬場やごみ焼却場などの建築には、次の2つの制限を両方とも満たす必要があります。

 

建築基準法第51条の制限:原則として都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築できません(位置の決定はスタートラインです)。

 

用途制限:各用途地域のルールに適合する必要があります。第一種中高層住居専用地域では火葬場の建築が認められていません。特定行政庁が都市計画審議会の意見を聞いて、環境上支障がないと認めて許可した場合に限り、建築が可能となります。

 

 

建築基準法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

 

 

 

正解 ①

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そもそも「建築基準法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した下記の講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!

講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)