建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤って いるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。(平成14年出題 問20)
① 第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
② 第一種住居地域内では、ホテル (床面積計 3,000㎡以下) は建築できるが、 映画館は建築できない。
③ 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
④ 工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
① ☓
誤りです。建築基準法により、第一種低層住居専用地域内では小学校だけでなく幼稚園、小学校、中学校や高等学校も建築することができます。ただ大学はNGです。
用途地域ごとの建築可能な建築物のまとめ表は、こちらの講義記事の中で(ライブドアブログに移動します)PDFでまとめてあります。
② 〇
そのとおり。
第一種住居地域内では、床面積の合計が3,000㎡以下のホテルや旅館は建築できますが、映画館や劇場、演芸場などは規模にかかわらず建築できません。
用途地域ごとの建築可能な建築物のまとめ表は、こちらの講義記事の中で(ライブドアブログに移動します)PDFでまとめてあります。
③ 〇
そのとおり。
近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できますが、建築基準法上の「料理店」は建築できません。建築基準法における「飲食店」と「料理店(客席で接待をして飲食させるもの、いわゆる料亭など)」は区別されており、料理店を建築できるのは商業地域と準工業地域に限られています。
④ 〇
建築基準法(用途制限)において、工業地域内では住宅やマンションは建築できますが、病院は建築できません。
住宅が建築できないのは工業専用地域だけである。
正解 ①
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そもそも「建築基準法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した下記の講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!
講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)
講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)
講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)
講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)