防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成15年出題 問20)
① 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
② 当該建築物について確認をする場合は、建築主事等は、建築物の工事 施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。
③ 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
④ 当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
① ☓
延べ面積が800㎡の建築物は防火壁等による区画の義務(延べ面積1,000㎡超)の対象外であるため、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって区画する必要はありません。
建築基準法第26条により、防火壁の設置が義務付けられるのは延べ面積が1,000㎡を超える建築物です。
建築基準法第26条第1項(防火壁等)
延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物
二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの
② ☓
建築主事等は消防長または消防署長へ「通知」するのではなく、「同意」を得なければなりません。
建築基準法上、一定規模・用途の建築物を確認する場合、建築主事または指定確認検査機関は、防火・避難規定などの適合を確認するため、工事施工地または所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得る必要があります。
建築基準法第93条第1項(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。
ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事等若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
③ ☓
非常用の昇降機(非常用エレベーター)の設置義務は、建物の高さが31mを超える建築物に課されるため、高さ25mのこの建築物には設置義務がありません。
建築基準法 第34条(昇降機)
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
④ 〇
そのとおり。
防火地域または準防火地域内にある建築物で、その外壁が耐火構造であるものについては、民法(第234条)の制限にかかわらず、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
建築基準法第63条(隣地境界線に接する外壁)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
正解 ④
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