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【宅建過去問】建築基準法:防火地域・準防火地域内の建築規制(平成28年出題 問18)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成28年出題 問18)

 

① 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

 

② 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

 

③ 準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。

 

④ 延べ面積が 1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、 各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

 

① 〇

そのとおり。

防火地域または準防火地域内にある建築物で、その外壁が耐火構造であるものについては、民法(第234条)の制限にかかわらず、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

 

 

建築基準法第63条(隣地境界線に接する外壁)

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

 

 

 

② ☓

非常用の昇降機(非常用エレベーター)の設置義務は、建物の高さが31mを超える建築物に課されるため、高さ30mのこの建築物には設置義務がありません。

 

 

建築基準法 第34条(昇降機)

建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

 

 

 

③ ☓

準防火地域内で延べ面積が2,000㎡の建築物は、準耐火建築物ではなく耐火建築物(またはこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物)としなければなりません。

 

準防火地域の耐火・準耐火建築物の規制

建築基準法(政令)により、準防火地域で一定規模を超える建物には厳しい耐火性能が求められます。

 

準防火地域で、耐火建築物等にしなければならない規模

・地階を除く階数が4階以上の建築物

・延べ面積が1,500㎡を超える建築物

 

 

建築基準法第61条1項(防火地域及び準防火地域内の建築物)

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

 

 

 

 

建築基準法施行令第136条の2第1号

法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 防火地域内にある建築物で階数が三以上のもの若しくは延べ面積が百平方メートルを超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が四以上のもの若しくは延べ面積が千五百平方メートルを超えるもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

 

 

 

④ ☓

耐火建築物又は準耐火建築物以外の延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければならない。

 

問題文の建築物は耐火建築物である。適用外である。条文にもしっかり書いてある。

 

 

建築基準法第26条第1項(防火壁等)

延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 耐火建築物又は準耐火建築物

二 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの

ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの

三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

 

 

 

正解 ①

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講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)