第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この間において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。(平成19年出題 問22)
① 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
② 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
③ 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
④ 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
① ☓
第二種低層住居専用地域内では、床面積の合計が150㎡以内で2階建て以下の店舗等(美容院を含む)であれば建築することができるため、床面積100㎡・2階建ての美容院は建築することができます。
第二種低層住居専用地域における店舗・飲食店の建築ルール
建築基準法により、第二種低層住居専用地域で建てられる店舗等の条件は以下の通りです。
・床面積の制限: 美容院などの用途に供する部分の床面積の合計が 150㎡以内であること
・階数の制限: 2階以下(3階以上の部分はその用途に供しないもの)であること
用途地域ごとの建築可能な建築物のまとめ表は、こちらの講義記事の中で(ライブドアブログに移動します)PDFでまとめてあります。
② ☓
正しくは、都市計画において定める外壁から敷地境界線までの距離の限度(外壁の後退距離)は「2mまたは1.5m」ではなく、「1.5mまたは1m」とされています。
外壁の後退距離のルール
対象地域: 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域
定められる数値: 都市計画で定める場合、制限の限度は 1.5m または 1m
計測方法: 敷地境界線(道路境界線および隣地境界線)から、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離
建築基準法第54条(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
③ ☓
第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度(絶対高さ制限)は、都市計画において10mまたは12mと定められるため、9mを超える建築物であっても、都市計画で定められた限度内(10mまたは12m以下)であれば建築することができます。
低層住居専用地域の高さ制限の基本
・対象地域: 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域
・絶対高さの限度: 都市計画により10mまたは12mのいずれかに限定して定められます。
建築基準法 第55条1項(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
④ 〇
第二種低層住居専用地域内では、建築基準法第56条第1項第2号に規定する隣地斜線制限は適用されません。
低層住居専用地域(第一種・第二種)および田園住居地域では、より厳しい制限である絶対高さ制限(10mまたは12m)が都市計画で定められます。
隣地斜線制限は、高さ20m若しくは31mから規制がかかる制限である。上記の用途地域では、そもそもそんな高さの建築物は建てられない。
よって適用除外である。
正解 ④
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講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)
講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)
講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)