宅建過去問 独学で隙間時間での勉強法ができるサイト

独学で宅建試験合格を目指している方を応援するサイトです。隙間時間にさっとスマホで勉強する方法が取れるかと思います。宅建受験生だけでなく、法学部の方、法律初心者の方に向けて更新していきます。

【宅建過去問】建築基準法:(単体規定)採光制限・避雷設備・建築の定義(平成26年出題 問17)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成26年出題 問17)

 

① 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、一定の場合を除きその居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

 

② 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び 大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。

 

③ 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

 

④ 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

 

① 〇

そのとおり。

住宅の居室には、建築基準法第28条に基づき、原則として床面積の7分の1以上の有効な採光面積を持つ窓などの開口部が必要です。ただし、政令で定める主要な例外として、十分な照明設備が設けられている場合などはこの制限が緩和・除外されます。

 

 

建築基準法第28条1項(居室の採光及び換気)

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。

ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

 

 

 

 

建築基準法施行令第19条3項(居室の採光)

法第28条第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

ただし、同表の(一)の項から(六)の項までの上欄に掲げる居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。

 

(三) 住宅の居住のための居室 七分の一

 

 

 

② ☓

建築物の移転も建築確認の対象となります。建築基準法において、建築確認が必要となる工事や行為には、建築物の建築(新築・増築・改築・移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、および用途の変更が含まれます。

建築確認の対象となる「建築」には移転も含まれます。これは第2条第13号で「建築」そのものが定義され、それを踏まえて第6条第1項で建築確認を義務付けています

 

 

建築基準法第2条13号

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

 

 

 

 

建築基準法第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 

 

 

③ ☓

建築基準法で避雷設備の設置が義務付けられているのは、高さ15mではなく高さ20メートルを超える建築物です。

 

 

建築基準法 第33条(避雷設備)

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。

ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

 

 

 

④ ☓

建築基準法では、屋上または高さ3メートルを超える看板等に不燃材料の使用を義務付けているのは「準防火地域」ではなく「防火地域」です。

 

 

建築基準法第64条(看板等の防火措置)

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

 

 

 

正解 ①

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。

そもそも「建築基準法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した下記の講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!

講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)