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【宅建過去問】建築基準法:(単体規定)天井高・手摺・使用不可の有害物質(平成25年出題 問17)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。(平成25年出題 問17)

 

ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。

 

イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

 

ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。

 

エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

 

① 一つ

② 二つ

③ 三つ

④ 四つ

 

ア ☓

一室の中で天井の高さが異なる場合、室の床面から天井までの「平均」の高さが2.1m以上でなければなりません。

 

 

建築基準法施行令第21条(居室の天井の高さ)

居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

2前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

 

 

 

イ ☓

建築基準法(建築基準法施行令第126条)では、手すり等の設置義務は「2階以上の階にあるバルコニー」と定められており、転落の危険がない1階のバルコニーには設置義務がありません。問題文にある「各階」とすると1階も含まれてしまうため、不正確となります。

 

 

建築基準法施行令第126条(屋上広場等)

屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

2建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。

 

 

 

ウ ☓

建築基準法において、石綿以外で居室の衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドとクロルピリホスの2つであり、ホルムアルデヒドのみとする記述は誤りである。

 

 

建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第3号において「石綿等」という。)を添加しないこと。

二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

三 居室を有する建築物にあつては、前2号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

 

 

 

 

建築基準法施行令 第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

法第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

 

 

 

エ ☓

非常用の昇降機(非常用エレベーター)の設置義務は、建物の高さが31mを超える建築物に課されるため、高さ20mのこの建築物には設置義務がありません。

 

 

建築基準法 第34条(昇降機)

建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

 

 

 

上記により誤っている記述は4つである。

 

正解 ④

 

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講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

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