建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成27年出題 問17)
① 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
② 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
③ 事務所の用途に供する建築物をホテル (その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡) に用途変更する場合、 建築確認は不要である。
④ 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
① 〇
そのとおり。
防火地域及び準防火地域外において、建築物の増築、改築、移転をする場合、その床面積の合計が10㎡以内であれば、建築基準法に基づく建築確認は不要です。
建築基準法第6条第2項
前項(建築確認)の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
② 〇
そのとおり。
都市計画区域外であっても、高さ12m、階数が3階の木造建築物は二以上の階数を有する建築物に該当するため、建築確認が必要です。場所や構造に関わらず、2階建て以上または延べ面積200㎡超の建物は全国一律で確認申請が義務付けられています。
建築基準法第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
三 前2号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
③ ☓
事務所からホテル(特殊建築物)への用途変更で、その床面積の合計が200㎡を超える場合は、建築確認(確認申請)が必要となります。ホテルや旅館などの不特定多数が利用する建築物は「特殊建築物」に該当します。
建築基準法第87条第1項(用途の変更に対するこの法律の準用)
建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第4項まで及び第15項から第20項までの規定を準用する。
この場合において、第7条第1項中「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
建築基準法第6条第1項第1号
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
④ 〇
そのとおり。
映画館の改築を行う場合、建築確認を受ける必要があります。
建築確認が必要な理由
・映画館は特殊建築物:不特定多数が利用する施設に分類されます。
・200㎡超が規制基準:特殊建築物は床面積200㎡超で建築確認が必要です。
・改築も「建築」に該当:新築、増築、改築、移転すべてに対象となります。
今回の映画館は床面積が300㎡であるため、200㎡超の特殊建築物の基準を満たし、改築時の建築確認申請が義務付けられています。
建築確認の対象となる「建築」には改築も含まれます。これは第2条第13号で「建築」そのものが定義され、それを踏まえて第6条第1項で建築確認を義務付けています
建築基準法第2条13号
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
正解 ③
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