建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成27年出題 問18)
① 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
② 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
③ 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
④ 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
① 〇
そのとおり。
建築物の容積率を計算するとき、延べ面積にはエレベーターの昇降路や共同住宅の共用廊下・階段の床面積をすべて算入しません。建築基準法 第52条第6項では、他にも住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分も算入しないとしている。
建築基準法 第52条第6項
6第1項、第2項、次項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5、第68条の5の2、第68条の5の3第1項、第68条の5の4(第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。
一 政令で定める昇降機の昇降路の部分
二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
三 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであつて、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
② ☓
建築物の敷地が建蔽率(建ぺい率)の制限を受ける地域や区域を2つ以上またぐ場合、建蔽率は合計の2分の1以下にするのではなく、それぞれの地域・区域の面積の割合に応じて按分計算をして求めます。
計算方法は、管理者の講義記事(ライブドアブログに移動します)にてご紹介しています。
建築基準法第53条第2項
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
③ 〇
そのとおり。
建築物は原則として道路内に建ててはいけません。しかし、地上に影響がないものは例外とされています。
原則:道路内に建築物を建ててはならない。
例外(認められるもの):地盤面下に設ける建築物(地下街や地下駐車場など)公衆便所や巡査派出所など、公益上必要な建築物で特定行政庁が許可したもの
建築基準法第44条第1項
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 第43条第1項第2号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
④ 〇
そのとおり。
建築協定の内容(建物の用途や構造など)が借主の管理権限に関わるときは、借主も「土地の所有者等」と同じ扱いを受け、協定の当事者や効力の対象に含まれます。
また、建築協定は、土地の所有者や借地権者の間で結ばれます。原則として通常の建物の借主は関係者に入りません。
建築基準法 第77条(建築物の借主の地位)
建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
正解 ②
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