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【宅建過去問】建築基準法:絶対高さ制限・42条2項道路について覚えよう(平成30年出題 問19)

建築基準法 (以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成30年出題 問19)

 

① 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10 m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物 の高さの限度を超えてはならない。

 

② 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。

 

③ 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

 

④ 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線 にあるものとみなす。

 

① 〇

そのとおり。

田園住居地域内では、建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないというのは正しい記述です。これは建築基準法に基づく「絶対高さ制限」と呼ばれる規定です。

 

絶対高さ制限が適用されるのは、以下の低層住居専用のグループに属する地域です。

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・田園住居地域

 

 

建築基準法第55条第1項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

 

 

 

② ☓

敷地面積の過半(60%)を占める「第一種中高層住居専用地域」の用途制限が敷地全体に適用されるため、原則として大学を建築することができます。

1つの敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合、建物の用途制限は面積が広い方(過半)の地域の規制が敷地全体に適用されます。

 

 

建築基準法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

都市計画区域の変更などによって建築基準法第3章(集団規定)が適用された際、すでに建物が並んでいて幅員が2mある道は、特定行政庁が指定すれば同章の規定における道路(いわゆる2項道路)とみなされます。

 

 

建築基準法第42条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

道路側へセットバック(後退)して壁面線が指定された場合、一定の条件を満たして許可を受けると、容積率の計算上、道路幅員が広がったものとして有利に扱われます。

道路境界から後退した「壁面線」の位置まで、道路の境界線が広がっている(移動している)とみなして容積率を計算します。

壁面線の指定によって建物を後ろに下げさせられる(=敷地の一部を建物が使えなくなる)不利益を補うため、容積率の制限を緩和します。特定行政庁が安全上・景観上の一定基準に適合すると認めて許可した建築物が対象です。

 

 

建築基準法 第52条 第11項

11前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。

この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

一 当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。

二 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

 

 

 

正解 ②

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そもそも「建築基準法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した下記の講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!

講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)