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【宅建過去問】建築基準法:検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限・用途変更(平成29年出題 問18)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成29年出題 問18)

 

① 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

 

② 長屋の各戸の界壁は、原則として、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。

 

③ 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下 水道に連結された水洗便所としなければならない。

 

④ ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

 

① 〇

そのとおり。

原則として建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ、新築した建築物を使用することはできません。しかし、以下のいずれかに該当し、特定行政庁または建築主事が「安全上、防火上及び避難上支障がない」と認めた(あるいは承認した)場合は、検査済証の交付前であっても仮に使用(仮使用)することができます。

 

・特定行政庁が認めたとき(法第7条の6第1項第1号)

・建築主事等が承認したとき(法第7条の6第1項第2号)

 

 

建築基準法第7条の6第1項(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第38項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。

二 建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)又は第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 第7条第1項の規定による申請が受理された日(第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

長屋や共同住宅の各戸の界壁は、建築基準法により、原則として小屋裏または天井裏に達するものとしなければなりません。これは正しい記述です。火災の延焼を防ぎ、音漏れを抑えるために必要な決まりです。

 

 

建築基準法第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 小屋裏又は天井裏に達するものであること。

2 前項第2号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

建築基準法により、下水道法に規定する処理区域内においては、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならないと定められています。

 

 

建築基準法 第31条(便所)

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

 

 

 

④ ☓

ホテルから共同住宅(床面積300㎡)への用途変更には、建築確認が必要となります。

ホテルも共同住宅も、建築基準法上の「特殊建築物」に該当します。

用途変更する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合、原則として建築確認が必要です(本問は300㎡のため対象)。

「ホテル」を「旅館」とするなら建築基準法施行令で定める「類似の用途」に該当するが、「ホテル」と「共同住宅」は、建築基準法施行令で定める「類似の用途」に該当しません。そのため、確認申請を省略することはできません。

 

 

建築基準法第87条第1項

建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第6条第1項)(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第4項まで及び第15項から第20項までの規定を準用する。

この場合において、第7条第1項中「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

建築基準法第6条第1項

建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 

二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物

 

 

 

正解 ④

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そもそも「建築基準法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した下記の講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!

講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)