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【宅建過去問】建築基準法:違反建築に対する措置・特殊建築物の類似の用途(令和6年出題 問17)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。(令和6年出題 問17)

 

① 高さ25m の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

 

② 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。

 

③ 防火地域内に存在する共同住宅 (その用途に供する部分の床面積の合 計が300㎡) を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。

 

④ 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

 

① 〇

そのとおり。

建築基準法で避雷設備の設置が義務付けられているのは、高さ20メートルを超える建築物です。

問題文の建築物の高さは25mなので、避雷設備を設置する必要があります。

 

 

建築基準法 第33条(避雷設備)

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。

ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

 

 

 

② ☓

特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、あらかじめ通知書の交付や意見書提出の機会を与えるといった事前手続をとることなく、仮に建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます。

抜粋ではありますが、条文を掲載します。違反建築に対する行政の対応を把握しておいてください。

 

 

建築基準法第9条第1項~第7項

特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

防火地域又は準防火地域内において建築物を増築する場合、増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、原則として建築確認(確認済証の交付)を受ける必要があります。

 

 

建築基準法第6条第2項

2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

劇場の用途に供する建築物を、床面積の合計が500㎡の映画館に用途変更する場合、劇場と映画館は建築基準法上の「類似の用途」とみなされるため、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

 

 

建築基準法施行令第137条の18(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。

ただし、第3号若しくは第6号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第7号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第9号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十 待合、料理店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

 

 

 

正解 ②

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

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そもそも「建築基準法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した下記の講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!

講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)