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【宅建過去問】建築基準法:建蔽率の緩和・居住環境向上用途誘導地区(令和3年出題 問18)

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。(令和3年出題 問18)

 

① 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

 

② 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。

 

③ 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

 

④ 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

 

① 〇

そのとおり。

都市計画の指定建蔽率(6/10)に、準防火地域の耐火建築物による緩和(+1/10)と、特定行政庁が指定する角地等の緩和(+1/10)の両方が重複して適用されます。そのため、10分の6に10分の2が加算され、建蔽率の限度は10分の8となる。

 

準防火地域の耐火建築物:都市計画の指定建蔽率に +10分の1 が加算されます。

特定行政庁指定の角地等:都市計画の指定建蔽率に +10分の1 が加算されます。

 

 

建築基準法第53条第3項

3 前2項の規定の適用については、第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

一 防火地域(第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物

イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第67条第1項において「耐火建築物等」という。)

ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第8項及び第67条第1項において「準耐火建築物等」という。)

二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

 

 

 

② ☓

「集落地区計画の区域において」の部分が誤り。

建築基準法では、集落地区計画の区域は「集落地区計画を除く」と規定されているため、集落地区計画の区域において市町村が用途制限を緩和することはできません。

 

 

建築基準法第68条の2第5項

5 市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

居住環境向上用途誘導地区内では、都市計画で建蔽率の最高限度が定められた場合、原則としてすべての建築物がその最高限度以下でなければなりません。しかし「公益上必要な一定の建築物」は除外されます。

 

 

建築基準法 第60条の2の2第1項(居住環境向上用途誘導地区)

居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

都市計画区域内において、ごみ焼却場の新築は原則として都市計画で敷地の位置が決定していなければなりません。しかし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、都市計画で位置が決定していなくても新築できます。

 

 

建築基準法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。

ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

 

 

 

正解 ②

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そもそも「建築基準法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した下記の講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!

講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)

 

講義記事「建築基準法(建築協定)」(ライブドアブログに移動します)