建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成28年出題 問19)
① 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
② 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
③ 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、 建蔽率の制限は適用されない。
④ 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。
① 〇
そのとおり。
第一種低層住居専用地域では原則として独立した飲食店を建てられませんが、特定行政庁が安全や環境を害すると認めて許可(建築基準法第48条1項ただし書き)をした場合は、例外的に建築することができます。
ただ、一定の規模制限(非住宅部分が50㎡以下かつ延べ面積の2分の1未満など)を満たす店舗等との兼用住宅であれば、許可なしでも建てられる場合があります。
建築基準法第48条1項
第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
② 〇
そのとおり。
前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合には適用されません。
建築基準法第52条第2項では、「幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は」としている。この条文を反対解釈すると、幅員12m以上の道路に接道する建築物には、この容積率の規定は適用されない。
建築基準法第52条第2項
2 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物 十分の四
二 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第2号ハ及び別表第3の4の項において同じ。)を除く。) 十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)
三 その他の建築物 十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)
③ 〇
そのとおり。
公園、広場、道路、川などの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率(建ぺい率)の制限は適用されません。
建築基準法 第53条 第6項 第1号
6前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 防火地域(第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
二 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
④ ☓
制限を定めて外壁の後退を義務付けることができるのは、建築基準法で決まっている低層住居専用グループの地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域)に限られます。
建築基準法 第54条第1項
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
正解 ④
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